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» 2025.11.04
支店の廃止登記②
そこで今回の支店廃止の登記依頼に対し、当事務所では、本店所在地である仙台法務局に対してのみ支店の廃止登記を申請しました。
そこで疑問に思ったのが、登録免許税でした。本店所在地での登記の3万円でいいのか、職権で抹消された支店所在地での支店の廃止登記での9000円も別途加算されるのか?
電話で法務局に問い合わせたところ、支店所在地の登記簿は職権で閉鎖されているので、その分の9000円の登録免許税は不要とのことでした。
申請件数が1件ですので、1件分の登録免許税で済むのは当たり前のことなのですが、初めてのことですので念のため確認した次第です。
インターネットの普及により、従来より費用が安く済むのはいい事だと思います。
今回の依頼の登記も無事完了しました。
» 2025.10.29
支店の廃止登記①
先日、とある株式会社から支店を廃止したいというご依頼を受けました。
当事務所にご依頼いただいた株式会社は仙台に本店があり、東京に支店がありました。
支店廃止の登記といえば、従来は本店登記簿における支店区欄の支店の廃止登記に加えて、支店所在地における支店の廃止登記が必要でした。
登録免許税は本店所在地で3万円、支店所在地で9000円でした。
今回のご依頼のケースでは、従来の取扱いですと、登録免許税は仙台管轄の登記で3万円、東京管轄の登記で9000円かかります。
さらに仙台の登記所(廃止日から2週間以内に申請)と東京管轄の登記所(廃止日から3週間以内に申請)の計2か所に登記申請をしなければならないはずでした。
ところが令和4年9月1日から支店所在地の登記簿が廃止される法改正がありました。
それにより、支店所在地での支店の登記簿は職権で閉鎖されました。
支店所在地での登記が廃止された理由として、今はオンラインで各地の登記簿データが見れるので、支店所在地で支店の登記をする意義が薄れてきたことが挙げられます。
» 2025.10.21
商業登記における代表印
先日、当事務所のHPからお問合せを頂いたお客様から、一般社団法人の役員変更の登記の依頼を受けました。
その一般社団法人は理事会設置会社でした。理事会設置会社ということは代表理事の選定については定款で別段の定めがない限り、理事会で選定することになります。
そこで法務局に提出するための理事会の議事録を作成しました。
通常の理事会の議事録であれば、出席理事・出席監事には記名押印をする必要がありますが、ここで要求されるハンコは認印でもかまいません。
ところが、代表者を選定した際の理事会の議事録には、出席理事・出席監事が実印を押印して印鑑証明書を添付しなければなりません。(一般社団法人等登記規則3条・商業登記規則61条6項3号)
これは、社会的に責任を負う法人の代表者の選定には信憑性が求められることから要求されているのだと思います。原則として代表者の住所が登記事項になっていることも同様の理由だと思います。
ところが、変更前の代表理事が理事会に出席していて、登記所に提出している印鑑を押印した場合には、代表者を選定した理事会の議事録の出席理事・出席監事の押印は認印でも可能です。(一般社団法人等登記規則3条・商業登記規則61条6項但書)
注意点は、変更前の代表理事が理事または監事として、理事会に出席する義務がある場合の話だということです。
変更前の代表理事が定時社員総会で理事に再任されず、監事にも選任されていなければ、その後の理事会に出席して登記所に提出している印鑑を押しても何の意味もないことになります。
定時社員総会で引退したばかりの元代表理事が、ご意見番として直後の理事会に出席した際には注意を要することになります。
これらの印鑑の取扱いについては、株式会社でも同様となります。
理事会・取締役会における記名押印は注意が必要です。
» 2017.10.17
種類株式について
先月、種類株式発行の、お手伝いをさせて頂きました。
種類株式の中でも、実業において使いやすい、議決権制限株式の発行でした。
議決権制限株式には、優先的な配当が行われない場合に、議決権が復活するタイプと、復活し ないタイプがあります。
今回は復活しないタイプでした。
事業を承継させる場合、事業を承継する相続人には普通株式を相続させ、事業を承継しない
相続人には、議決権制限株式を相続させますと、その後事業の運営が円滑に進行します。
承継対策としても有効な方法です。
» 2013.05.29
先日、役員変更登記のご依頼を、いただきました。
その会社は、設立を代表者ご本人がされた法人でした。そのため旧法時代の取締役が7人いるという会社でした。かなり昔に設立し、役員のかたの現在の所在も不明であり、建設業許可の取得にあたり、役員を減らしたいとのことでした。
決算書等で調べると、株式の90%を、代表者の方がお持ちでしたので、臨時株主総会を招集し、定款変更と一部取締役の解任を決議していただき、役員変更登記を、おこないました。
それまでに役員の重任が、10回以上おこなわれており、その登記を司法書士がおこなっていたというのです。法律が改正になった時点で、アドバイスをするべきではないかと、考えさせられました。
» 2012.06.07
本店移転
合同会社の本店移転登記の依頼を頂きました。
費用のお見積もりをお出ししたところ、なぜ税金が高いのかとのご質問がありました。
本店移転登記を行う場合、移転する先が同一法務局管内であれば、申請書が一通で、登録免許税も3万円で済みます。
管轄の違う場所へ移転する場合(たとえば塩竈市から仙台市へ移転する場合です。)旧所在地を管轄する法務局を経由して、新所在地管轄の法務局へも申請書を提出します。そして登録免許税も、それぞれ3万円必要となり合計6万円となります。
管轄が違えば、印鑑の登録も再度必要となります。
お客様にはご説明し、御納得を頂きましたが、少し税金が高いと感じるのはごもっともなことだと思います。
» 2012.01.07
役員の任期
役員の任期についてご質問をいただきました。
新しく会社を設立される方なのですが、気に入らない役員が出てきた場合退任していただく事が容易なように、期間を短くした方が良いというアドバイスを受けたというのです。
そのアドバイスは確かに一理あります。しかし通常新たに会社を設立される方は、発起人が1人の場合が多く、複数の発起人がいる場合でもオーナーといえる人物が支配するワンマン会社です。
意に添わない言動を繰り返す役員がいる場合は、株主総会で解任できます。
とすれば、役員の任期を短くする実益は少ないのではないかと思われます。
ご質問をいただいた方には上記の内容をご説明し、取締役の任期を5年とすることとなりました。
» 2011.10.15
授権株式数
先日、設立の相談にお見えになった方から、発行可能株式総数が発行済株式数の4倍を、超えることはできないのではないか?との質問をいただきました。
会社法上、公開会社(株式の一部または全部に、譲渡制限を設けていない会社)には、上記のような制限があります。
しかし、通常設立される多くの会社はすべての株式について、譲渡制限を設けておりますので、前述したような制限はありません。
ご相談者の方は、上場企業に勤務されていたので、公開会社についての制限と混同されていたようです。
» 2011.03.07
会社の消滅
先日お客様から、取引先に大きな債務があり、かつ返済が不能であるため、会社の解散手続を、お願いしたいと頼まれました。
取引先が、会計処理上償却するために依頼してきたもののようです。
この場合問題となるのは、会社が解散しますと清算手続に入り、清算人が選任され、清算人は解散会社が債務超過となる疑いのある場合、特別清算の申し立てをしなければならないとされている点です。(会社法510条)
特別清算は裁判所の監視下で行われるものですが、費用を予納する必要があり、当該依頼者の債務額からすると数百万となる可能性があったのです。
この場合取引先として、解散が必要であれば、一度解散しその後に会社を継続するという方法があります。
取引先と協議の上、その手続きを取ることといたしました。
» 2011.01.11
ホームページを公開しました。
これからも稲辺司法書士事務所、仙台会社設立相談センターをよろしくお願い致します。


略歴
宮城県登米市石越町生まれ
東北学院大学法学部卒
その後、興亜火災海上保険株式会社(現損保ジャパン)、ファーストクレジット株式会社、リーマン・ブラザーズ等に勤務
平成15年 司法書士試験合格
平成17年 宮城県司法書士会登録
資格
司法書士・行政書士・宅建主任者
趣味
スキーと登山
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〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町1丁目5-31 シエロ仙台ビル4F
TEL:022-217-9092


