2011.03.07
会社の消滅
先日お客様から、取引先に大きな債務があり、かつ返済が不能であるため、会社の解散手続を、お願いしたいと頼まれました。
取引先が、会計処理上償却するために依頼してきたもののようです。
この場合問題となるのは、会社が解散しますと清算手続に入り、清算人が選任され、清算人は解散会社が債務超過となる疑いのある場合、特別清算の申し立てをしなければならないとされている点です。(会社法510条)
特別清算は裁判所の監視下で行われるものですが、費用を予納する必要があり、当該依頼者の債務額からすると数百万となる可能性があったのです。
この場合取引先として、解散が必要であれば、一度解散しその後に会社を継続するという方法があります。
取引先と協議の上、その手続きを取ることといたしました。








