2012.06.07
本店移転
合同会社の本店移転登記の依頼を頂きました。
費用のお見積もりをお出ししたところ、なぜ税金が高いのかとのご質問がありました。
本店移転登記を行う場合、移転する先が同一法務局管内であれば、申請書が一通で、登録免許税も3万円で済みます。
管轄の違う場所へ移転する場合(たとえば塩竈市から仙台市へ移転する場合です。)旧所在地を管轄する法務局を経由して、新所在地管轄の法務局へも申請書を提出します。そして登録免許税も、それぞれ3万円必要となり合計6万円となります。
管轄が違えば、印鑑の登録も再度必要となります。
お客様にはご説明し、御納得を頂きましたが、少し税金が高いと感じるのはごもっともなことだと思います。








