2013.05.29
役員変更登記
先日、役員変更登記のご依頼を、いただきました。
その会社は、設立を代表者ご本人がされた法人でした。そのため旧法時代の取締役が7人いるという会社でした。
かなり昔に設立し、役員のかたの現在の所在も不明であり、建設業許可の取得にあたり、役員を減らしたいとのことでした。
決算書等で調べると、株式の90%を、代表者の方がお持ちでしたので、臨時株主総会を招集し、
定款変更と一部取締役の解任を決議していただき、役員変更登記を、おこないました。
それまでに役員の重任が、10回以上おこなわれており、その登記を司法書士がおこなっていたというのです。
法律が改正になった時点で、アドバイスをするべきではないかと、考えさせられました。








