2025.10.29
支店の廃止登記①
先日、とある株式会社から支店を廃止したいというご依頼を受けました。
当事務所にご依頼いただいた株式会社は仙台に本店があり、東京に支店がありました。
支店廃止の登記といえば、従来は本店登記簿における支店区欄の支店の廃止登記に加えて、支店所在地における支店の廃止登記が必要でした。
登録免許税は本店所在地で3万円、支店所在地で9000円でした。
今回のご依頼のケースでは、従来の取扱いですと、登録免許税は仙台管轄の登記で3万円、東京管轄の登記で9000円かかります。
さらに仙台の登記所(廃止日から2週間以内に申請)と東京管轄の登記所(廃止日から3週間以内に申請)の計2か所に登記申請をしなければならないはずでした。
ところが令和4年9月1日から支店所在地の登記簿が廃止される法改正がありました。
それにより、支店所在地での支店の登記簿は職権で閉鎖されました。
支店所在地での登記が廃止された理由として、今はオンラインで各地の登記簿データが見れるので、支店所在地で支店の登記をする意義が薄れてきたことが挙げられます。








