2025.11.04
支店の廃止登記②
そこで今回の支店廃止の登記依頼に対し、当事務所では、本店所在地である仙台法務局に対してのみ支店の廃止登記を申請しました。
そこで疑問に思ったのが、登録免許税でした。本店所在地での登記の3万円でいいのか、職権で抹消された支店所在地での支店の廃止登記での9000円も別途加算されるのか?
電話で法務局に問い合わせたところ、支店所在地の登記簿は職権で閉鎖されているので、その分の9000円の登録免許税は不要とのことでした。
申請件数が1件ですので、1件分の登録免許税で済むのは当たり前のことなのですが、初めてのことですので念のため確認した次第です。
インターネットの普及により、従来より費用が安く済むのはいい事だと思います。
今回の依頼の登記も無事完了しました。








