2025.12.10
一般社団法人の機関設計①
先日、ある一般社団法人から理事会廃止の依頼を受けました。そこで一般社団法人における機関の設計について考えてみました。
まず依頼の件に関することですが、一般社団法人においては理事会の設置は義務ではありません。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第60条第2項)
設置するかしないかは自由に選択することができます。
※この点、一般財団法人が理事会を必ず設置しなければならないことと大きな相違点があります。(同法第170条第1項)
一般社団法人における監事の設置義務についてはどうでしょうか。
一般社団法人においては、理事会設置法人である場合には監事の設置が義務付けられております。(同法第61条)
理事会設置法人でなければ、会計監査人設置法人でない限り、監事は置いても置かなくてもどちらでもいいいのです。
この点は株式会社と同じです。








