2025.12.15
一般社団法人の機関設計②
会計監査人の設置義務についてはどうでしょうか。
一般社団法人は定款の定めによって会計監査人を設置する事ができます。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第60条第2項)
また大規模法人である場合には、会計監査人の設置が義務付けられていることは株式会社と同様です。
(同法第62条)(会社法第328条第1項)
株式会社との比較において、会計参与の設置義務についてはどうでしょうか。
一般社団法人は株式会社のように会計参与を設置することはできません。
会計参与は株式会社専門の機関です。
さらに株式会社との比較です。
監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めは有効でしょうか?
答えは×です。
会社法第389条第1項のような規定が、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律にはないためです。
一般社団法人においては細かい注意点がいくつかあるので要注意です。








