2026.01.16
一般社団法人の役員の任期①
先日、県内の一般社団法人から登記の依頼を受けました。
主な登記の目的は役員の変更登記です。任期満了にともなう理事及び監事の重任登記や退任登記、新たに就任する登記などです。
一般社団法人の理事の任期は原則として2年です。
例外として定款の定めがある場合、または、社員総会の決議によって2年未満の任期にすることが可能です。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第66条)
注意点は理事の任期を2年以上に伸長することはできないということです。
この点、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く)の場合は、
定款の定めがあれば取締役の任期を10年に伸長することができるのと大きく相違します。(会社法第322条第2項)
では監事はどうでしょうか。








