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会社設立の流れ:少人数の出資に適した発起設立の流れとポイント

2026.01.16

一般社団法人の役員の任期①

先日、県内の一般社団法人から登記の依頼を受けました。

主な登記の目的は役員の変更登記です。任期満了にともなう理事及び監事の重任登記や退任登記、新たに就任する登記などです。

一般社団法人の理事の任期は原則として2年です。

例外として定款の定めがある場合、または、社員総会の決議によって2年未満の任期にすることが可能です。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第66条)

注意点は理事の任期を2年以上に伸長することはできないということです。

この点、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く)の場合は、
定款の定めがあれば取締役の任期を10年に伸長することができるのと大きく相違します。(会社法第322条第2項)

では監事はどうでしょうか。

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略歴
宮城県登米市石越町生まれ
東北学院大学法学部卒
その後、興亜火災海上保険株式会社(現損保ジャパン)、ファーストクレジット株式会社、リーマン・ブラザーズ等に勤務
平成15年 司法書士試験合格
平成17年 宮城県司法書士会登録

資格
司法書士・行政書士・宅建主任者

趣味
スキーと登山

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