2026.01.19
一般社団法人の役員の任期②
一般社団法人の監事の任期は、原則として4年です。
理事と同様に定款の定めをもってしても監事の任期を一律に10年に伸長することはできません。
ところが、監事の任期の短縮については独自の規定があります。
定款で定めることで、監事全員の任期を2年に短縮することができます。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第67条第1項但書)
これは株式会社と大きく異なる点です。
株式会社の場合は、補欠として選任された監査役を除き、定款の定めをもってしても、
監査役全員の任期を一律4年未満にすることはできません。
一般社団法人の規定は株式会社の規定とよく似ている部分が多いのですが、微妙に異なる部分もあるのです。
登記業務に携わる者として、このような相違点を見逃さないように注意することが必要です。








